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米国憲法で定められたのは大統領就任日の「1月20日」のみ

アメリカ合衆国憲法への署名(ハワード・チャンドラー・クリスティー・画)(Howard Chandler Christy, Public domain, via Wikimedia Commons)

 近日、ある憲法専門家団体が発表した公告によると、『アメリカ合衆国憲法』で言及されている最も重要な唯一の日付は、大統領就任日の1月20日である。公告では「『アメリカ合衆国憲法』は選挙人投票の期限に言及していないため、まず選挙詐欺を調べ上げるべきだ」と述べた。

 トランプチームから独立した超党派のトーマス・ムーア協会は、投票詐欺をめぐって米国の複数の州を相手取り訴訟を起こしている。同協会のアミスタッド・プロジェクト(Amistad Project)が最近発表した公告によると、有名な大統領選挙訴訟(ブッシュ対ゴア事件)での米国最高裁判決の文言を引用し、政府は12月の選挙人団投票の期日を12月8日と12月14日の2つに設定しているが、憲法には記載されておらず、特に今の状況ではもう通用しないという。

 「大統領選挙の勝者を確定するために、選挙人の票を国会で集計する目的で選挙人が任命されるが、米国最高裁は、法律(憲法)は州(政府)が一定の期日までに選挙人を任命することを実際には義務づけていないとの判決を下した」

 同公告は、「2020年の大統領選挙に際して、多くの州で選挙行為を管轄する法律に公然と違反しているため、州の法律に基づいて大統領選の選挙人を決定できない(つまり、左派の州政府関係者が選挙人を決定できない)。したがって、選挙人を任命できるのは、『アメリカ合衆国憲法』に明確に定められている州立法機構(州議会)である。これは一刻も早く行うべきことだが、州議会議員に義務づけられている期限は、憲法で定められた2021年1月20日の正午だけである」と強調した。

 今年の米大統領選では、トランプ陣営とバイデン陣営の両陣営が、いくつかの節目で必死に先手を取ろうとしていた。民主党に支配されている多くの州の州政府は、12月7日からバイデン氏を政権に一刻も早く就かせるために、選挙人を早く決めようとして、トランプ陣営の法的挑戦をかき消そうとしていた。今回の公告で引用された米国最高裁の判例は、トランプ陣営や他の個人やグループが行っている選挙不正の調査が合理的であるだけでなく、合憲であるという極めて重要な法的根拠を提供した。

(翻訳・藍彧)

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