北京首都国際空港(イメージ:Wikimeida Commons / 颐园新居 / CC BY-SA

 9月23日、中国外交部、国家移民管理局は、9月28日の0時から、就労、個人事務、家族面会の在留資格を有する外国人は、新たにビザを申請することなく中国に入国することができると発表した。

 今年3月26日、中国外交部、国家移民管理局は、武漢肺炎(新型コロナウイルス感染症)が世界的に急速に拡大していることを踏まえ、現在有効なビザと滞在許可証を持つ外国人の中国への入国を28日0時から一時的に停止することを決定した。しかし、外交、公用、礼遇、C字ビザ所有者の入国には影響がないと発表した。APEC商用ビザを持った外国人の入国は一時停止する。

 その約半年後の9月23日、中国外交部、国家移民管理局は、9月28日の0時から、就労、個人事務、家族面会の在留資格を有効に持つ外国人の入国が許可され、関係者はビザの再申請が必要ないという。上記3種類の許可証の有効期限が3月28日0時以降に切れた場合、外国人は中国を訪問する理由が変わらない限り、有効期限が切れた許可証と関連書類を持って、海外の中国大使館や領事館にて関連するビザを申請することができる。

(看中国記者・蘇菲/翻訳・藍彧)