大阪の無印良品店(Wing1990hk, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons)

 北京と日本の「無印良品」企業2社との間で係争が長く続き、最近、新たな展開があった。北京市朝陽区人民法院(裁判所)は4日、中国で「無印良品」の商標を持つ現地企業の名誉を毀損(きそん)したとして、日本の無印良品企業に、損害賠償など計40万元(約710万円)の支払いを命じた。

 北京裁判所の裁判情報網が4日に発表した判決文によると、北京棉田紡績品有限公司(北京「無印良品」の親会社、以下、北京棉田)は、商業上の名誉毀損を理由に、日本の良品計画と無印良品(上海)商業有限公司(以下、「良品計画」)を訴えて勝訴し、40万元の賠償金を得たと、中国ファンドニュースが報じた。

 無印良品は1980年に設立。2005年に中国に進出した際、登録できる限りの商標を登録したところ、第24類の「綿織物」などで「無印良品」の商標をすでに登録されていたことが判明した。商標権者は北京棉田。

 その後、良品計画らは北京裁判所に訴訟を起こし、北京棉田が保有する「無印良品」の商標の無効を裁判所に裁定するよう求めた。同案件は最高裁まで上訴し、2012年に良品計画に敗訴が下された。

 2015年4月、北京棉田は、日本の良品計画が毛布、ベッドカバー、マットレス、枕カバーなどの商品に「無印良品」を使用していることが商標権侵害にあたるとして、北京知的財産権裁判所に提訴し、被告に侵害行為の停止、損害賠償、影響の除去などの法律責任を求めた。

 2017年、北京知的財産裁判所は、良品計画側の商標権侵害行為が成立したと判決を下した。良品計画は不服申し立て、上訴した。2019年11月4日、北京市高等裁判所は、北京知的財産裁判所の原判決を支持すると発表した。

 その後、北京棉田は再び訴訟を起こし、良品計画側に経済的損害賠償金300万元(約5300万円)と、侵害行為を止めるために使った費用10万元(約170万円)を賠償するよう裁判所に求めた。

 2021年7月、北京裁判所は、良品計画に経済的損害賠償金30万元と、北京棉田の弁護士費用10万元を賠償するよう判決を下した。

(翻訳・徳永木里子)